遺言書作成

遺言書を作成するには

“ただ 紙に自分の思いを書き綴る”=遺書と異なり、自分の財産(遺産)の分け方を規定に従って記しておく「遺言書」。

“正しい書き方で書かないと、きちんと実現(執行)されないのはわかってるけど、どう書いたらいいのかわからない”という方がほとんどかと思います。

田村法務事務所では、相続財産で揉める可能性の低い「遺言書」の書き方をサポートしております。

遺言書の種類

遺言書の作成の仕方はいくつかありますが、国内で作成される遺言書のほとんどは自筆証書遺言公正証書遺言のどちらかです。それぞれメリットデメリットがありますので、自分に適したものを作成することが大切です。

自筆証書遺言

自分ひとりで費用もかけることなく作成することが可能な遺言書です。紙、ペン、印鑑があれば作成できます。
下記に当てはまる方は自筆証書遺言がおすすめです。
  • 亡くなるまで、誰にも遺言内容を知られたくない
  • お金をかけずに遺言書を遺しておきたい
  • 平日に行動することができる
  • 自分で保管・管理できる

公正証書遺言

下記に当てはまる方は公正証書遺言がおすすめです。
  • 平日しか行動できないので、手続きは簡潔にしたい
  • お金をかけてでも問題のない遺言書を作成して、死後の家族間のトラブルをなくしたい

田村法務事務所ではこんなサポートができます

遺言書の作成サポートから執行まで、トータルでサポート可能です。
ご家族を悩ませない遺言書をいっしょに作成しましょう。
また、スムーズな執行をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。