自筆証書

「自筆証書遺言」について

自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者本人が作成する遺言書。
費用をかけずに、紙とペンと封筒があれば書くことができます。

財産の内容を示す「財産目録」については、パソコンでの作成が認められることになりましたが、それ以外の部分はすべて自分で書かなければなりません。

また、自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効となります。
日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けていると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまいます。

また、発見されないケースや、検認したあとに無効が発覚する場合もあります。

形式に沿うことが求められます。

こんな方におすすめ

  • 亡くなるまで、誰にも遺言内容を知られたくない
  • お金をかけずに遺言書を遺しておきたい
  • 平日に行動することができる
  • 作成した遺言書を自分で保管・管理できる

自筆証書遺言の保管制度

2020年からは「自筆証書遺言の保管制度」がスタートし、作成した自筆証書遺言は法務局で保管してもらえることになりました。

自筆証書遺言は、自宅で保管されるケースがほとんどでしたが、相続発生後に遺言書が見つからなかったり破棄されたりするリスクがありました。また、自筆証書遺言が見つかっても裁判所で遺言書の確認をしてもらう「検認」という手続きが必要なので、相続発生後の手続きが煩雑で時間がかかるというデメリットがありました。
この自筆証書遺言の保管制度が創設されたことで、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となり、紛失や破棄といったリスクがなくなります。また、法務局で保管してもらう自筆証書遺言については、相続発生後の検認の手続きが不要となり、相続手続きをスムーズに進めることができるというメリットもあります。

田村法務事務所ではこんなサポートができます

自筆証書遺言の作成サポートから執行まで、トータルでサポート可能です。
自筆証書遺言はデメリットも多いことから、公正証書遺言についてもご説明させていただきます。
ご家族を悩ませない遺言書をいっしょに作成しましょう。
また、スムーズな執行をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。